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オフィスdeシッター利用規約

2019/12/29
ジョイクリエイトを乙、利用企業を甲とします。

第1条 乙は、保護者様に代わって、乙の派遣するベビーシッターがお子様の託児を行い、甲は乙に対して料金を支払うものとする。また、お子様の健やかな成長を支援するため、甲と乙はお互いに協力し合うものとする。
(業務の内容)
第2条 甲は乙に対し、以下の内容の業務(以下、「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)甲の従業員宅へのベビーシッター派遣
(2)甲の会社敷地内等指定場所への企業内託児所設置及びベビーシッター派遣
(業務の対象)
第3条 託児の対象年齢は6カ月から12歳までの子供を原則対象とする。年齢の範囲外の子供を託児する場合は都度協議を行うものとする。
2 原則として医療行為またはそれに準ずる行為は行わないものとし、やむを得ず投薬等を行わなければならない場合は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとする。またその場合の結果について乙は一切の責任を負わないものとする。
紙おむつ、ミルクその他保育中に必要な物品(以下「消耗品等」といいます。)、お子様を伴うタクシー等の移動費は、お客様の自己負担とする。
(業務委託料・業務遂行に要する費用)
第4条 甲は乙に対し、本業務の対価として別途「料金表」に定める金銭を支払う。ただし、何らかの事情等により料金を改定する際は、甲から乙に通知し、協議を行うものとする。
2 以下の各号は、甲が負担するものとする。
(1)従業員宅へのベビーシッター派遣時の食事の準備
(2)企業内託児の際のマットやおもちゃ等の備品
(3)シッターの訪問に伴う交通費
3 甲は、第1項に定める業務委託料および必要費用分の当月分を指定日までに、乙が指定する下記銀行口座に振込む方法によって支払う。振込み手数料は甲の負担とする。
(契約期間)
第5条 契約期間は別途規定する。退会の申し出は、退会希望月の当月14日までに甲から乙に通知しなければならない。
(機器・物品の使用)
第6条 お客様は、サービスの提供を受けるにあたり必要な玩具、教材、用具及び関連する家庭に必要な機器、設備(ガス・電気・水道など)をスタッフ又は当社へ無償で提供するものとし、スタッフは、これをサービスの目的のみに使用するものとする。その他に、スタッフの使用をお客様が禁ずるものがある場合は、事前に申告をすることとする。お客様がこの申告を怠った場合にはジョイクリエイトは一切の責任を負わないこととする。
(機密保持)
第7条 乙は本契約に関して知り得た情報を一切他に漏洩させてはならない。
(報告義務)
第8条 甲は託児後、その都度乙に託児結果を報告するものとする。また、甲の求めがある時は、業務委託に関する情報を速やかに報告しなければならない。
(契約解除)
第9条 当事者の一方が本契約の条項に違反した時は、当事者は何らの通告をせず、直ちに契約を解除し被った損害の賠償を請求することができる。
(損害賠償責任)
第10条 甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償責任の免除)
第11条 天災地変その他不測の事態の発生等、甲乙双方の責に帰することができない事由により、委託業務の全部または一部の履行が遅延または不可能となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
(本契約に定めのない事項)
第12条 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。


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