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福岡市ベビーシッター派遣事業

2025/03/04

皆さん、こんにちは!

前回のブログでご紹介した制度を詳しく取り上げます。


子育て支援制度のひとつ「ベビーシッター派遣事業」についてのご案内をさせていただきます。

主に、復職しないといけないけれど、保育園利用ができずにお困りの方が、ご利用をされています。

「ベビーシッター派遣事業」

【対象者】福岡市内に住所登録があり、生後8週間後から生後4ヶ月になる前日までの保育が必要な乳児を育てている保護者で、利用区分A・Bに該当する方。

【対象期間】生後8週間後(出産日の翌日から起算して57日目)から生後4ヶ月を迎える前日。

【対象時間】午前7時から午後8時までのうち10時間以内。

【利用区分の説明と利用時間上限】

~利用区分A~
冠婚葬祭や通院等で一時的に乳児の保育を必要とする方。
→16時間

~利用区分B~
生後3ヶ月経過後、直近の保育施設等利用開始基準日(各月1日11日21日)に認可保育園申し込みを完了している方で、産休明けすぐに復職する等、定期的に乳児の保育が必要な方。
→制限なし。
※定期的に保育を必要とする事由(就労、就学など)がある時間に限り、利用が可能。

【保護者自己負担額】1時間あたり400円
ただし、①②に該当する方は半額で利用することができます。(各事業者へ確認できる書類の提出が必要。)①生活保護世帯(保護受給証明書又は緊急受診証(有効期限内)の写し)②市町村民税非課税世帯(当事業を4~6月に利用する場合は前年度の、7~3月に利用する場合は当該年度の、生計中心者分の非課税証明書。

【利用手続きの流れ】
※事業利用開始の14日前までに、ベビーシッター派遣事業の実施事業者(ベビーシッター会社)との契約手続きが必要。
手順①福岡市役所 こども未来局 子育て支援部 事業調整課で、ベビーシッター派遣事業の利用申し込みを行う。
手順②利用申込受付番号と助成対象期間が記載された申し込み処理完了のメール(または書類)が届く。
手順③ベビーシッター会社へ申し込み処理完了のお知らせメール(または書類)を見せ、契約手続きを行う。
※手順①の利用申し込みは、下記の新電子申請(グラファー)を使用することが推奨されています。各リンク先から利用申し込みが行えます。


新電子申請(グラファー)をお使いいただくことができない方については、下記リンク先の福岡市役所のホームページより利用申し込み様式に必要事項を記入し、事業調整課までメール又は郵送で申し込みください。


<問い合わせ先>
部署: こども未来局 子育て支援部 事業調整課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4340
FAX番号: 092-733-5718
E-mail: jigyochosei.CB@city.fukuoka.lg.jp

ぜひ、こちらの制度もご活用されてみてくださいね!!


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