会員ログイン
メールアドレス
パスワード
再設定する
会員登録

ベビーシッターも幼児教育・保育無償化の対象です。

2022/10/12

福岡市でベビーシッターを利用している方にご案内です。

対象の方は、ベビーシッターのご利用料金が福岡市から補助される可能性があります。

認定を受けた子どもの保護者が、認定の有効期間内において、無償化の対象となる施設・事業を利用し、利用料を支払った場合に、上限額の範囲内で給付されます。


ここでは流れなどを簡単に紹介しますので、

当てはまると思われた方は市の無料相談ダイヤルにてご確認をお願いします。


無償化専用ダイヤル: 092-791-6222


ーーーーーーーーーーー


施設等利用給付認定

無償化の対象となるためには、福岡市から施設等利用給付認定を受ける必要がありますので、

認定希望日前までにご申請ください。 


【保育無償化の対象者】 

3~5歳児 [2号認定 ]:保育の必要性があること

0~2歳児 [3号認定 ]:市町村民税非課税世帯で、保育の必要性があること

※認可保育所や認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育施設を利用していない方が対象です。

上記施設を定期利用している方は、本申請はできません。


【給付内容】

3~5歳児 [2号認定 ]:月額上限 37,000円まで

0~2歳児 [3号認定 ]:月額上限 42,000円まで

※無償化の対象となる施設等(福岡市外の施設等を含む)を複数利用することも可能です。

※利用月の途中で認定期間が終了する場合又は開始される場合や、市町村間の転出入の場合、月額上限額が変わります。


【保育の必要性の事由】

保育の必要性が認められるのは、保護者のいずれもが保育の必要性の事由に該当する場合です。

下記の事由のうちいずれかが当てはまる必要があります。

・就労している(月60時間以上) 

・疾病、負傷、障がい等がある 

・同居の親族(長期入院している親族を含む)を常時介護又は看護(月60時間以上) 

・災害等の復旧にあたっている 

・妊娠中又は出産後間がない(出産月の前2か月から出産日の後8週間) 

・求職活動をしている 

・就学している(通信教育は含まない・月60時間以上) 

・育児・介護休業法に基づく育児休業取得時に、既に保育施設等を利用している子どもがいて継続利用が必要である 


【認定後の流れ】

2ヶ月ごとに市に申請を出します。

☆無償化の利用の旨をジョイシッターにお伝えください。

ベビーシッターサービスご利用後、様式に沿った領収書をお送りします。



ご不明な点がありましたら、福岡市の無償化専用ダイヤルへお問い合わせください。


【福岡市 無償化専用ダイヤル】

電話番号: 092-791-6222

開設時間:午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日,12月29日~1月3日は除く)



スタッフブログ 一覧

ページの先頭へ